会 則

平成08年11月04日制定
平成09年11月01日改正
平成20年11月24日改正
平成29年12月10日改正
令和02年12月13日改正

第1章 総則
第1条 本会は、身体運動文化学会と称する。
第2条 本会の事務局は、理事会において定める。

第2章 目的および事業
第3条 本会は、様々な身体運動を文化現象として捉え、諸分野の研究者が集い、総合的学際研究を実践することにより、身体運動文化研究の発展に寄与し社会に貢献することを目的とする。
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学会大会の開催
(2) 研究会・講演会等の開催
(3) 機関誌「身体運動文化研究」・会員名簿その他の出版物の編集および刊行
(4) 会員の研究に資する情報の収集と紹介
(5) 研究の国際交流
(6) その他の本会の目的に資する事業

第3章 会員
第5条 会員は、本会の趣旨、目的に賛同する個人および法人、団体をもって組織する。会員の種別は次の通りとする。
(1) 正会員  本会の趣旨に賛同する研究者で、正会員に推薦された個人
(2) 学生会員 本会の趣旨に賛同する学生で正会員に推薦された個人
(3) 賛助会員 本会の事業に賛助する個人および団体・法人
第6条 会員は次の会費を納入しなくてはならない。
(1) 正会員  年額5,000円(海外在住会員については物価に応じて考慮される場合がある)
(2) 学生会員 年額2,000円
(3) 賛助会員 個人・団体1口 30,000円(10口以内)
法人   1口 50,000円(10口以内)
第7条 会員は、本会が発行する学会誌をはじめ機関誌の配布を受けることができる。また、所定の手続きを経て、本会の行うあらゆる事業に参加することができる。
第8条 会員で2ヵ年会費を滞納し催促に応じない者は退会したものとみなす。

第4章 役員
第9条 本会に次の役員をおく。
(1)会長   1名
(2)副会長  若干名
(3)理事長  1名
(4)副理事長 若干名
(5)理事   25名
(6)常任理事 若干名
(7)委員   若干名
(8)監事   2名
(9)幹事   若干名
第10条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3.理事長は、本会の事務を総括し、理事会を代表する。
4.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
5.理事は理事会を構成し、本会の重要事項を審議する。
6.常任理事は会務を執行する。
7.委員は各委員会の事業を行う。
8.監事は、会計の監査をする。
9.幹事は庶務を行う。
第11条 役員の任期は3ヵ年とする。但し、再任を妨げない。
第12条 会長、副会長は、理事会において選出する。
2.理事長、副理事長、および常任理事は、理事の互選により選出する。
3.理事は、会員の中から選出する。
4.理事の選出方法については別途これを定める。
5.会長は、正会員の中から理事を推薦することができる。
6.委員は、会員中より理事会の議をへて会長が委嘱する。
第13条 本会に顧問・名誉顧問および名誉会員をおくことができる。
2.顧問・名誉顧問および名誉会員は理事会の議をへて総会において推薦する。
3.顧問・名誉顧問および名誉会員の推挙に関しては、別に定める内規によるものとする。

第5章 会議
第14条 本会の会議は、総会、理事会、常任理事会とする。
第15条 総会は会長が招集し年に1回これを開き、当日出席会員を以て構成し、議事は出席者の過半数の賛同によって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。但し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
2.総会は本会の最高議決機関であり、次の事項を審議する。
(1)事業報告および収支決算
(2)事業計画および収支決算
(3)会則の改正
(4)その他の重要事項
第16条 理事会は理事長が招集し、議事は理事の過半数の出席によって成立する。但し、議事内容にあらかじめ委任状を提出した者は出席とみなす。
2.理事会は次の事項を審議する。
(1)会長および副会長の選出
(2)予算決算に関する事項
(3)本会の事業に関する事項
(4)その他必要な事項
第17条 常任理事会は理事会に準じて開催する
2.常任理事会は次の事項を審議する。
(1)理事会において決定された事項の執行
(2)予算案および決算書の作成
(3)その他必要な事項

第6章 委員会
第18条 本会の事業を円滑に遂行するため次の委員会をおく。
(1)学術刊行物編集委員会
(2)広報委員会
(3)研究促進委員会
第19条 各委員会は次の事項を行う。
(1)学術刊行物編集委員会
機関誌の刊行に関する事項
(2)広報委員会
会報およびホームページによる情報発信に関する事項
(3)研究促進委員会
①各賞選考…優秀論文賞・若手研究者奨励賞の選考に関する事項
②出版…出版に伴う企画・編集及び刊行に関する事項
③企画…学会活動における企画に関する事項
④国際交流…学会の国際交流活動に関する事項

第7章 支部
第20条 本会の事業を推進するために、支部を置くことができる。支部会員は本会
の正会員であること。
2.支部設立の際は、支部設立願いを理事会に提出し、承認を得なければならない。
3.支部長は本会の理事になること。
4.支部設立の詳細については別途定める。

第8章 事務局
第21条 本会の事務局には、事務局長をおく。
第22条 本会の事務局には、嘱託職員をおくことができる。

第9章 会計
第23条 本会の経費は次の収入によって支出する。
(1)会費
(2)事業収入
(3)他よりの助成金および寄付金
第24条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月末日までとする。

附則
1.この会則を変更しようとするときは、総会において出席会員の過半数の同意を得なければならない。
附則:身体運動文化学会会則第12条第4項に関わる理事選出方法について
1.理事の選出は、選挙管理委員会のもと、選挙によって行う。
2.選挙管理委員会委員(2名)は、常任理事会がこれを任命する。
3.理事は、選挙により、正会員のなかから、定数、これを選出する。
4.理事の選挙は、郵便による書面投票とし、選挙管理委員会があらかじめ正会員に送付する投票用紙を用いて行う。
5.投票は、12名連記無記名投票とし、指定の期日までに選挙管理委員会に到着したものを有効とする。
6.理事の当選者は、得票の順に上位から定数までとする。
7.同点者が定数の境界に生じた場合は、選挙管理委員会が当選者を抽選する。
8.辞退者が当選者のなかに生じた場合は、得票数の順に、次点から当選者を繰り上げる。
9.選挙管理委員会は、理事選出結果の報告を、常任理事会に対し、速やかに行う。

以上

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